最終更新日 : 2024/01/12

後文について

ご利用されている契約書の後文には「双方にて署名捺印し、一部ずつ保管するものとする」などと書面で取り交わされる特徴が記載されていることが多くございます。

電子契約では、そのままの後文で締結されますと印紙代を請求されるケースもございますので、各契約書の後文を確認ください。

下記は例文です。
必ず顧問弁護士または、法務担当者にご確認の上、規程を設定ください。

例文:日本語

=電子契約のみで行う例文=
以上、本契約締結の証として、本書を電磁的記録により作成し、双方にて電子署名を行い、各自保管するものとする。

=電子でも紙でも契約することが出来る例文=
以上、本契約締結の証として、本書の書面2通又は電磁的記録を作成
し、双方にて記名押印又は電子署名を行い、各自保管するものとする。

【後文日本語監修】
宮内・水町IT法律事務所
宮内 宏 弁護士
https://www.miyauchi-law.com/miyauchi.html

例文:英語

=電子契約のみで行う例文=
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned parties have created an electronic record of this Agreement, to which they have affixed their names and electronic signatures. Each party retains an electronic copy of this fully executed version thereof.

【後文英語監修】
臼井 慶宜弁護士
https://treasury.my.salesforce.com/sfc/p/2x0000073GgC/a/TL00000074jd/ErOiynvrrZkAMD_0Al1qh6gSnHfbp8QKjU.3oQa1V.c