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最終更新日 : 2022/12/23

バックデートに関して

電子契約にてバックデート(さかのぼった日付での書面の作成)することが難しいです。

ただ、バックデートではなく、当事者同士が合意した日付と、それを文書化した日付が異なるという考え方であれば多くの契約において、電子契約で取り交わすことが可能です。

例えば、4月1日に両者が合意した内容を4月15日に文書化した場合、契約書に「4月1日に以下の点について合意した。これを4月15日の双方が確認した」という趣旨で作成することが可能だと考えられます。

また、第三者の利害に影響するようなものについては、バックデートすることは不当です。その他にも、バックデート自体が違法な事業法等もございます。電子契約では、バックデートすることなく、上記の方法で取り交わすことが出来ますので、より業務効率が向上することが可能になります。

詳しくは顧問弁護士または、法務担当者にご確認ください。

参考:宮内宏.「3訂版電子契約の教科書~基礎から導入事例まで~」.日本法令.P20