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最終更新日 : 2024/04/09

電子帳簿保存法の対応について

Great Signは、国税庁公認の第三者機関「JIIMA」にて「電子取引ソフト法的要件認証」を受けており電子帳簿保存法に対応しています。(認証番号:607600-00)

認証を受けた製品の一覧は下記JIIMAのサイトをご確認ください。
https://www.jiima.or.jp/certification/denshitorihiki/list/

※電子帳簿保存法の改正概要については、下記国税庁の案内をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

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【電子帳簿保存法改正について】

電子取引については、印刷し紙で保存するなどの例外なく電子データでの保存が義務化されました。

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また、電子データの保存に関しても「真実性の担保」と「可視性(検索性)の確保」の2つが必須要件となりました。

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【Great Signの対応について】

真実性の確保 ①電子取引を行った場合

【Great Signで送付し締結した場合】
追加対応は不要で、保存義務を充足します。
締結したデータには、標準で電子署名と認定タイムスタンプが付与されており、訂正削除することが出来ない仕様になっています。

【電子取引データを受取った場合】
[書類管理]にて書類をインポートする事で「訂正削除履歴の確保」方式によって保存義務に充足します。
インポートの方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/392557/

他のシステムにデータを移す可能性もあることから、インポートだけでなくデータにタイムスタンプ付与する事を推奨しています。
(受け取ってから最長2カ月以内の対応が必要)
タイムスタンプの方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/387315/
※受信時に既にタイムスタンプが付与されている場合は、重ねて付与する必要はありません。

真実性の確保 ②取引に用いた帳簿や書類を紙で行った場合

受取った紙面はスキャンしPDF化し[書類管理]にて書類をインポートする事で「訂正削除履歴の確保」方式によって保存義務に充足します。
インポートの方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/392557/

他のシステムにデータを移す可能性もあることから、インポートだけでなくデータにタイムスタンプ付与する事を推奨しています。
(受け取ってから最長2カ月以内の対応が必要)
タイムスタンプの方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/387315/

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可視性の確保について

Great Signの[書類管理]では、「取引年月日、取引金額、取引先」を検索することが出来ます。
併せて、「日付、金額による範囲指定」や「2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索条件を設定」という要件にも満たしています。

[書類情報]の契約開始日や契約金額、送信先の項目を入力しておくことで絞り込み検索が可能です。

書類情報の編集方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/392559/
一括編集の方法▶▶▶https://tayori.com/q/support-faq/detail/392560/